入居者が退去の際にかかる原状回復費用、
これはその管理会社、担当者によって異なります。
工事の質や、どこまで綺麗にしてくれるのか、
どこまでの提案をしてくれるのか等も
その管理会社のレベルによって大きく異なってきます。
厳密には、
国土交通省のガイドラインという物がありますので
それに従って行われるはずなのですが。。。
実はこちら、あくまでも法律ではない為、
各、不動産会社にて特約という修正が加えられていたり、
酷いときは、退去時に入居者との話し合いの結果
「この入居者は面倒くさそうなので
あまり費用の請求をしないで大家さん負担にしてしまおう。。。」
という感じで、その担当者の気分で変えられてたりもします。
実際に管理業者の退去立ち合いが終わり、
任せっぱなしにして現状を自分で確認しないと
そういった事が起こる場合もあります。
例えばハウスクリーニング費用ですが、
どこの管理会社でも退室の際に必ずかかる費用として
入居者とは契約を結びます。
ですので最低限のハウスクリーニング費用は
入居者から入ってくると思って良いでしょう。
しかし、そもそもハウスクリーニングって、
どこまでのクリーニングをしてくれるものなのか?
これは業者にもよりますが、
あくまでも、
ちょっと気合いの入った
掃除をしてくれる。
程度のものになります。
ですので、本気でやろうと思えば
自分でも出来てしまうぐらいの掃除。
そう思っておいた方が良いでしょう。
実際にハウスクリーニングを
自分で行っている大家さんも沢山います。
それでハウスクリーニング費用を
収入にしている方もいるようですが。。。
ご自身がハウスクリーニングを仕事、
(業)として行っている場合なら
あまり問題は無いかと思われます。
例えば自分でハウスクリーニングの会社を作って
自分の物件のハウスクリーニングを行っている。
その場合は良いですが、
そうでない個人の素人の方が行って、
クリーニング費用を貰う事は
あまり良い行いとは言えません。
少し話がそれましたが。。。
ハウスクリーニングが入るから。
ハウスクリーニング費用は
貰っているから。
と安心していると、退室の時に思いもよらない
金額が掛かってきたりします。
例えば、壁に関してのクリーニングは含まれていないので
汚れてしまっていたら、張り替えの費用が別で掛かります。
それが入居者の故意、過失によってのものなのか、
経年劣化によるものなのか、
それによって入居者費用負担も変わってきます。
もちろん入居者の負担が少ない場合には
その分、大家さん側に請求が上がってきます。
残念ながら、国土交通省のガイドラインは
入居者寄りになっていますので
大家さんの費用負担が多くなる場合がほとんどです。。。
例えばの話、補修費用やクリーニング費用を
入居者から貰っていなかったとしたら、
自分の所有している自分の物件(持ち物)ですので
クリーニングしようが、工事をしようが、
壁紙を張ろうが誰に何を言われることもありません。
。。。他の入居者に工事の音がうるさい
と言われる事はあるかもですが笑
それで次の入居者が決まれば、結果として支出を抑え
収入を増やす結果に繋がるかもしれません。
それこそ自分で会社を作ってしまい、
オーナー業、兼ハウスクリーニング業なら
尚良いかと思います。
ですので
『なんでも出来るにこした事はない』
と、思います。
壁紙も慣れれば、何もない一面の壁なら
結構簡単に張れるようなので、
試しに練習するのも良いかもしれませんね。
他の壁とは違う、オシャレなアクセントクロスにすれば、
入居促進になる事でしょう。